インドネシアでラベル法が公布されたアパレル靴製品
義烏市出入国検査検疫局によると、インドネシア.貿易省は最近、インドネシア市場で流通・販売されている非食品類に関するラベル法を公布した。製品。
このラベル法によると、今年7月1日から、インドネシア市場での輸入品および国内製品にはインドネシア語の説明を添付しなければならず、製品名またはブランド名、現地で生産された製品には生産者名と住所、輸入品には輸入者名と住所、原産国を明記する必要があるという情報が含まれている。
法規付録に記載されている製品の種類に応じて、家電製品、通信、情報技術設備、建築材料、自動車原材料(部品)、および靴、皮具、服装などの軽紡績製品が含まれている。
インドネシア市場で現在販売されていない製品については、2010年7月に発効し、同国で販売されている既存製品については2010年12月に発効することが分かった。
義烏検査検疫局の統計によると、今年6月中旬までに義烏はインドネシア商品175ロットの輸出を完了し、貿易高440万ドル以上に達した。昨年同期比で、インドネシアに輸出された商品ロットは10ポイント近く増加した。輸出商品は主に軽工業製品、紡績製品及び機電製品を主とする。
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