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奨励と懲罰制度

2011/4/8 15:50:00 153

創造的懲罰を奨励する

1、従業員を強化するための

責任感

従業員の積極性と創造性を励まし、労働生産性と仕事を向上させる。

能率

会社は優秀で成績が優れている社員に対して奨励制度を実施しています。


  

奨励

表彰、功労、昇進、昇給、ボーナスの5種類があります。


2、社員は品行方正で、仕事に努力し、職責に忠実で、規律を遵守し、会社に関心を持ち、手配に従い、他の社員の模範となる者に対して、通令表彰を与える。


3、下記の事績の一つがある社員に対して、通令で表彰する以外に、記録功、昇進、昇給、ボーナスの四つの奨励の一つまたは一つ以上の奨励を与えます。


(1)生産技術や管理制度に対して、具体的な方案を提出し、実行して効果があり、会社の経済効果を高め、会社に大きな貢献ができる。


(2)材料を節約したり、廃棄物の利用に効果があり、会社の経済効果を高めることができます。


(3)、災害にあって、勇敢に責任を持って、身を顧みないで、処置が適切で、全力を尽くして救助して、会社の利益に重大な損失を受けさせた場合。


(4)悪人、悪事と思い切って闘争し、会社の利益を損なう行為を告発し、会社に重大な損失を回避させる場合。


(5)会社の利益と発展に他の著しい貢献をした場合


(6)、その他は奨励すべきもの。


4、正常な生産秩序と仕事秩序を維持するために、工場の規則を厳格にし、会社は規則違反、表現の悪い社員に対して懲罰制度を実施する。


罰は警告、過失、罰金、解雇の四つに分けられます。


5、社員は下記の状況の一つがあります。検証した結果、教育が無効であると批判された場合、初めて口頭で警告し、二回目以降は毎回書面で警告し、罰金は20元から50元となります。警告ごとに二回に1回を記録しました。一ヶ月に3回以上或いは一年以内に6回以上記録された場合、解雇します。


(1)、他人にカードを依頼したり、他人の代わりにカードを打つ場合


(2)正当な理由なく遅刻や早退(毎回3分以上)が多い場合。


(3)工場証を使わない、または工場服を着ないで工場敷地内に入る場合


(4)、職場から離れたり、職場に居残る人


(5)仕事を怠けて仕事をする人。


(6)痰やゴミのポイ捨て、環境衛生を汚染するもの。


(7)会社の財物や公共物の私用を浪費した場合


(8)、承認されていない、出勤時間に来客や私用電話をする場合。


(9)機械設備以外の操作者が機械設備を勝手に操作する場合。


(10)、退勤後は規定通りに電気を消したり、電気を消したり、水を止めたり、空気を消したり、窓を閉めたり、ドアを閉めたりしない場合。


(11)、許可なしに他人を勝手に工場に連れて見学した場合。


(12)危険物を持って工場に入る場合


(13)禁煙エリアで喫煙する場合


(14)消防設備を勝手に動かしたり、物品を放置したりして、消防通路をブロックした場合。


(15)会社の規定に違反して荷物を持って工場の敷地内に入る場合


(16)、仕事時間、他の人と雑談したり、ふざけたり、大声で騒いだりします。


(17)、勤務時間に居眠りをした場合


(18)お客様に対する態度が悪い場合


(19)、上記の状況に相当する他の状況がある場合。


6、社員は下記の状況の一つがあります。検証した結果、教育が無効であると批判された場合、毎回1回を記録し、50元から100元の罰金を科します。一ヶ月に3回以上記録されたことがあります。或いは、1年内に6回以上記録された場合、辞退します。


(1)正当な理由なく会社の正常な異動または上司の仕事の手配に従わない場合。


(2)理不尽な喧嘩、殴り合い、会社の生産秩序と社員の生活秩序に影響を与えた場合。


(3)仕事や職務の便宜を利用し、賄賂を受け取って会社の利益を損なった場合


(4)、出勤時間にトランプをしたり、将棋をしたりします。


(5)社内の文書、帳簿を社外の人に読んだ場合


(6)寮で電源をプライベートでつないだり、電気ストーブ、石油ストーブを使ったりする場合


(7)ベッドを勝手に変えたり、宿泊者を泊める場合。


(8)、上記の状況に相当する他の状況がある場合。


7、従業員は下記の状況の一つがあり、検証した結果、教育が無効であると批判された場合、解雇される:


(1)、一ヶ月以内の累計欠勤が5日または1年以内の累計欠勤が10日を超えた場合。


(2)採用に関する虚偽の証明書または労働関係状況証明書を提供し、会社の採用をだまし取った場合。


(3)操作規程に違反し、機械設備、工具を損壊し、原材料を浪費し、会社の経済損失を1000元以上にした場合。


(4)、窃盗、汚職、占拠または故意に会社の財物を損壊し、会社の経済損失が1000元以上になった場合。


(5)会社の秘密保護制度に違反し、会社の商業秘密を漏洩し、会社の経済損失が1000元以上になった場合。


(6)異性寮で異性従業員と一緒に泊まる場合


(7)、上記の状況に相当する他の状況がある場合。


8、社員が規則に違反して会社に経済損失をもたらした場合、規定に基づいて処罰する以外に、相応の経済損失を賠償しなければなりません。


従業員に対する罰金は、毎回従業員の当月賃金の20%を超えない。

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