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仕事後の休憩による事故は、労災認定の範囲に属します。

2011/6/18 10:08:00 74

休憩事故

現在58歳の田さんはケイ陽市高村出身で、ケイ陽市同興炭素有限公司(同興会社と略称)で働いています。2008年5月31日午前0時30分ごろ、田さんは夜勤して、一台の車の材料を押し終わった後、仕事の間の40メートルの溝で休憩していましたが、会社に通っていたシャベルに足を轢かれて、二株の骨を骨折しました。後は病院で全力で救助しましたが、最終的には八級障害を引き起こしました。
法廷で田某は裁判官に足の傷を見せてもらい、長い傷は癒合したが、次は手術で鋼板を取り出す必要がある。古田さんは58歳になり、毎日のようにひどい目に遭っています。傷の痛み彼の苦難に裁判官もしきりに胸を痛めている。
田氏は退院後、ケイ陽市の人事労働と社会保障局(以下「労働局」という)に労災申請を行い、同興会社も労災申請に同意した。2008年12月26日、労働局は田容疑者を労災と認定した。労災の結論が出たら、企業は多額のお金を払うと見て、労災認定を拒否します。行政再審査を申請した後、労働局を裁判所に訴え、労働局による労災認定の取り消しを求め、労働局に対し田氏が労災を構成しないとの認定を求めた。
双方の観点
同興会社の弁護士によると、田氏は、クラスでサボタージュ行為をしていたとして、業務中の積載機にバックされた際に、転傷されたとして、労働局は田氏の過失を無視して、怠慢を合法的な労働者休憩に美化し、労災と認定した。原告の弁護士によると、田容疑者は出勤時間中に無断で出発したという。職場労働規律に著しく違反し、本事故に対して絶対責任を負うべきである。つまり、同興会社は田氏の行為は会社の労働規律に反するとして引き起こした。
労働局は、田氏が損害を受けたのは、その本職を履行した後、労働間の休憩中に発生したものだと主張しています。仕事の合間の休憩は仕事の内容と関係がありませんが、合間の休憩は日常の仕事の中で正常で、必要で合理的な生理の必要で、正常な仕事と密接に区別できません。使用者の同興会社が提供した田氏の損害は労災を構成しないという証拠には法律的根拠がない。田氏の負傷事実は明らかであり、「労災保険条例」に規定された労災認定条件に合致している。「原告の弁護士は、第三人田氏が職場でサボタージュ行為をしていて、仕事中の積載機にバックされた時に、ひっくりかえされたということがわかっています。田氏の負傷は職務上の行為であるということを証明しています」労働局は、原告の共興会社の訴訟請求を棄却するよう裁判所に請求した。
裁判所の審理後、田氏の状況は「労働災害保険条例」第十四条第一項の規定の「勤務時間と勤務場所内において、業務上の理由により事故による傷害を受けた場合」に該当すると判断し、労災と認定しなければならない。第三人田氏は原告と共興会社と労働関係にある。田さんは仕事の合間に怪我をしたことが分かります。労働者の労働過程における客観的な需要であり、仕事の一部である。そのため、田さんは勤務時間と勤務場所で、仕事上の理由で事故を受け、労災認定の条件に合致しています。被告労働局作成した101号の労災認定書は証拠が確実で、法律、法規を適用して正確で、法定の手続きに符合して、法により維持すべきです。
裁判所の判決
田氏の負傷は、裁判所の最終判決では労災だった。
 

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