企業会計情報化業務規範
一、背景について
電算化時代は、情報技術はツールであり、会計士の手の脳機能の延長であった。会計担当者の思考、方法、流れ、手段は会計ソフトから逃れられない枠になります。そのため、コンピュータ化は手計算のシミュレーションであり、その過程は企業ごとにほぼ同じである。過去に発表された会計の電算化に関する文書はまさにこの理念に基づいて制定されており、電算化の計算過程に対する規範、統一性、強制性に対する要求がより多く反映されている。
情報化は電算化と違っている。情報化時代は、情報技術は道具だけではなく、企業経営管理の環境であり、企業が会計業務を組織する際に考慮すべき多くの要素の一つである。各企業が直面する環境要因は違っています。情報技術と他の環境要因は互いに影響し合い、適応しています。そのため、過去のいくつかの政策理念と方法はもう適応されなくなり、会計情報化のさらなる発展を妨げました。
「企業会計情報化業務規範」(以下、「作業規範」という)は情報化時代の要求に従い、「アナログ手作り」の電算化思想から脱却し、多くの面で過去の規定と現行のやり方を突破しました。同時に、仕事規範は会計情報化を企業全体の経営管理環境において、会計と他の業務活動との有機的なつながりを重視し、会計情報化による仕事の流れとパターンの革新、情報化と制度環境の相互作用を強調する。企業が情報技術を十分に合理的に利用し、会計管理水準を向上させ、仕事規範を導き、啓発を主とし、企業が自身の状況に基づいて仕事内容と進捗を決定する。
規範から導きに至るまで、情報化の地位作用の進展を体現しており、更に「政府機能の転換」、「政府のミクロ事務管理の減少」の要求を体現している。
二、条文解読
仕事規範第三章「企業会計情報化」は企業の会計情報化活動の各方面に要求を提出した。以下は条を追って説明します。
第二十一条企業は会計情報化の仕事を十分に重視し、組織指導と人材育成を強化し、会計情報化の企業での応用を絶えず推進しなければならない。
本条第三項の規定を除き、企業は専門機関または職位を指定して会計情報化の仕事を担当しなければならない。
会計機関と会計士を配置していない企業は、その委託の代理記帳機構により会計情報化業務を展開する。
企業は会計情報化の仕事を展開して、まず組織、機関と人員の保障を必要とします。この条はこれに対して原則的な要求を提出した。
会計は企業の各方面の経営管理情報が集まる中枢であり、規模が大きい企業ほど、会計情報化に関わる部門、業務、流れが多くなり、協調が必要な関係が複雑になる。したがって、大企業の会計情報化プロジェクトは、十分な権限を持つ企業の責任者によって指導されるべきであり、重要な事項は企業の主要責任者が決定を司る必要がある。
具体的に会計情報化の仕事を担当する主体に対して、企業は多種の選択があります。小微企業は会計部門または会計係を指定して責任を負うことができます。あるいは会計情報化の仕事を代理の記帳機関に任せることができます。大中型企業は会計部門、情報技術部門の内部に専門機構または職位を設立して責任を負うことができます。
会計情報化は財務会計、財務管理、内部統制と情報技術の深度融合であり、複合型の人材が必要である。大中型企業にとっては、会計情報化建設には、自社の状況を熟知した複合型の人材が必要です。本企業の状況を熟知してこそ、実際に即した情報化方案を制定することができ、また、当社で徹底的に推進できるセット制度体系を制定することができる。さもなくば、会計情報化は企業経営と「二枚の皮」になり、建設の失敗と投資の浪費をもたらすかもしれない。
第二十二条企業は会計情報化業務を展開し、発展目標と実際の必要に応じて、建設内容を合理的に確定し、投資の浪費を避けるべきである。
情報化が方向であるにもかかわらず、情報化は企業経営の環境要因として、企業発展所の段階、規模、内部文化、組織構造、従業員の素質、法律、監督管理などの他の環境要因と協力して、現地の状況に応じて適切に推進しなければならない。したがって、全体計画の前提の下で、会計情報化建設の内容は段階的に改善され、企業の経営発展の必要に応じてモジュールに分けて構築される。
第二十三条企業は会計情報化業務を展開し、情報システムと経営環境の合致を重視し、情報化を通じて管理モード、組織構造、業務フローの最適化と革新を推進し、情報化作業環境に適応する制度体系を確立し、健全化しなければならない。
前に何度も述べましたが、情報技術は他の環境要因と互いに適応し合い、企業の経営管理に影響を与えます。同時に、会計も企業が引っ張って全身を動かす仕事です。実践証明では、会計情報化の成否を決めるのは「建設」ではなく「利用」です。設計の上で更に完璧な情報システム、もし企業の実際の情況に適応しないならば、相応する制度が協力を支持していないで、内外の利益関係をうまく処理していないで、ユーザーの部門の支持を得ていないで、置物になるかもしれなくて、甚だしきに至ってはマイナス効果を持ってきます。
したがって、企業は会計情報化を推進し、システム建設そのものを考慮するだけでなく、管理モード、組織構造、業務プロセスが合致するかどうかを研究しなければならない。情報システムの建設の実施過程は、往々にして会計業務の変革の過程でもある。変革の鍵は関連部門と職位の認識が統一されることであり、最終的な結果は制度の形で反映と固化される。統一、制度保障の前提下のシステムを認識してこそ、良好な運行が可能で、期待の効果と利益を発揮する。
第二十四条大型企業、企業集団は会計情報化業務を展開し、全体計画を重視し、技術基準、符号化規則とシステムパラメータを統一し、各システムの有機的統合を実現し、情報離島を除去しなければならない。
情報化の優位は情報の共有と集中にあり、企業経営管理は一定のレベルに発展し、必然的に情報のより高いレベルの共有とより広い範囲の集中が要求される。したがって、企業会計情報化建設は、機能をモジュールごとに構築し、局部から全面的に範囲を設定することができるが、計画は全体的であり、技術基準は統一されていなければならない。大企業、特に地域分布が広く、支店機構、採算層が多い企業集団にとって特にそのようです。これは各部門、各部門のシステムがばらばらになってはいけないことを要求して、将来の整合のために準備しなければならなくて、必ず1種の“言語”を採用して話さなければなりません。このように、未来の各システムの間でこそ「対話」ができ、情報化のメリットも十分に発揮できる。そうでないと、各システムは「孤島」になり、互いに連絡がないです。あるいは「煙突」になって、情報は上にだけ通じるので、横のつながりがありません。
情報化建設は、企業であれ、政府であれ、会計分野であれ、他の業務分野であれ、国内であれ、海外であれ、多くの経験と教訓がある。計画や基準がないので、最初は手間が省けるかもしれませんが、将来は統合が必要になります。統合のために既存のシステムを廃棄して重複して建設しなければならない場合もあります。このような状況では、組織と人員の従来のシステムに対する依存性と慣性は、新しいシステムの実施に抵抗をもたらす。
したがって、大企業は会計情報化建設を展開しています。最初から統括方式を採用しても、「先分後統」方式を採用しても、トップレベルの設計が必要です。統一した技術基準、コーディング規則とシステムパラメータが必要です。その中で、技術基準は主に交換のためのデータフォーマットを指し、符号化規則は企業が各種類の業務概念に対して統一的に定義することを指し、またデータ辞書(例えば会計科目表)とも呼ばれ、システムパラメータは特定の業務処理または制御機能を完成するために上から下へ伝達する必要があるデータを指す。例えば、経理が承認できる費用の限度額、ある種の固定資産の減価償却方法と減価償却年限などについては、企業本部が規格を制定した後、各級システムに渡すことができます。これは関連システムのパラメータを統一的に定義する必要があります。
第二十五条企業が備える会計ソフトは本規範第二章の要求に適合していなければならない。
合格した会計ソフトを提供するのはソフトウェアサプライヤーの責任です。企業も同様に、合格ソフトを使う責任がある。両者は互いに取って代わることができない。
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企業のこの責任には二つの状況があります。企業が会計ソフトを開発するなら、開発したソフトウェアは業務規範の要求に符合しなければなりません。企業が会計ソフトを購入するなら、業務規範の要求に合う製品を選ぶべきです。そうでないと、企業は業務規範第四十四条に規定された処理措置に直面する可能性がある。
企業は業務規範解読の二「会計ソフトのルール方円」を参照して、会計ソフトに対する要求を詳しく知ることができます。
第二十六条企業は会計ソフトを備えており、自身の技術力及び業務ニーズに応じて、ソフトウェア機能、安全性、安定性、応答速度、拡張性などの要求を考慮し、合理的に購入、カスタマイズ開発、購入と開発を結合するなどの方式を選択しなければならない。
カスタム開発には、企業独自の開発、外部機関への委託、企業と外部機関の共同開発が含まれています。
この条は主に企業に会計ソフトの配置方式の決定を行う際に考慮すべき要素を提示するものである。コストは企業の意思決定の重要な要素であるが、それ以外に、ソフトウェア機能、安全性、安定性などの要素も重要である。企業は自身の技術力及び外部開発機関が上記の各要求を効果的に満足できるかどうかを測定しなければならない。
第二十七条企業は外部単位に委託して会計ソフトを開発・購入することにより、関連契約の中で操作訓練、ソフトウェアのアップグレード、故障解決などのサービス事項を約定し、及びソフトウェアサプライヤーが企業情報の安全に対する責任を負わなければならない。
この条は、企業がソフトウェアの整備において関連サービスに対するニーズを無視してはならないことを提示するものである。会計ソフトは一般商品ソフトと違って、ソフトの正常な使用と会計業務の持続的な発展を保障するために、関連サービスが不可欠です。情報セキュリティに対する承諾は、サプライヤーサービスの重要な部分でもあります。一部のソフトウェアメーカーは製品を重くしてサービスを軽くすることができます。小さい企業は経験が足りないため、製品を買う時、関連サービスの問題を無視することもあります。
第28条企業は会計情報システムと業務情報システムの一体化を促進し、業務の処理を通じて直接会計記帳を駆動し、人工操作を減少させ、業務データと会計データの整合性を高め、企業内部情報資源の共有を実現しなければならない。
情報化の傾向の一つは、異なる業務システムの集積である。過去に、企業の経営データは先に導出しなければならないかもしれません。フォーマット転換、分類まとめなどの人工的な処理を経て、会計システムを導入または入力します。現在、業務システムと会計システムが接続された後、業務システムが直接会計システムにデータを送ることができます。会計システムはこれらのデータに基づき、所定の規則に従って記帳証憑を作成し、自動的に記帳する。この過程は業務直接駆動の記帳です。その利点:一つは効率を高めること、二つは会計処理の適時性を増進すること、三つは人工的なミスを避けること、四は不正を防止すること、五はシステム間のデータの整合性を高めることです。
例えば、ガソリンスタンドでは、給油が完了するたびに、ガソリンの種類、ガソリンの量、単価、総金額の情報が生成されます。生産管理システムはこれらの情報を収集すると、会計システムに伝達され、会計システムに収入とコストを確認するための記録を生成し、会計システムに実行させます。全体の過程はほぼガソリンを入れて完成します。
もちろん、業務システムと会計システムの統合を実現するには、一つの重要な前提は技術基準とデータ辞書の統一、つまり第二十四条で強調された内容である。例えば、生産システムでは、給油量を「リットル数」と定義します。会計システムでは「給油量」と定義されていますが、両システムのデータは配分できなくなり、自動的なデータ交換ができなくなります。
第二十九条企業は実際の状況に基づき、本企業情報システムと銀行、サプライヤー、取引先などの外部単位情報システムとの連携を展開し、外部取引情報の集中自動処理を実現しなければならない。
情報化の一大駆動力は相互接続の需要で、企業内部はこのようにして、企業と外部の主体の間は同様です。そのため、情報化の発展は必然的に企業の方面から社会の方面に向かって、企業間の情報システムの接続は必然的な発展の方向です。
企業間の相互接続は、実際には会計システムと業務システムの統合から企業の外部への展開であり、その目的は自動記帳を実現することであり、記帳を駆動する一環を前に進めるだけである。したがって、会計システムと業務システムの統合が持つ優位性は、企業間の相互接続も同じである。同時に、企業間の相互接続は結局より高いレベルの情報化の仕事であり、更に多くの優位性を持っています。
一つは取引と計算のペーパーレス化のための基礎を作ったことです。取引において、紙面の文書の役割は、証明、確認及び承認を示す情報を含む情報を伝達することである。企業が連携した後に、紙の面の伝達の情報は電子情報に取って代わられることができて、証明、確認あるいは承認も電子署名を通じて(通って)実現することができます。特に電子領収書(電子署名情報を含む)を更に普及させる場合、圧倒的多数の企業間取引は完全なペーパーレス化を実現でき、取引コストを低減し、社会資源を節約できる。
第二に、企業の顧客サービスを改善し、マーケティングモデルをアップグレードするきっかけを提供します。銀行、電気通信、エネルギー、出張サービス、電子商取引プラットフォームの種類の企業にとって、彼らの取引先は紙化の需要がないかもしれません。従って、専門のクライアントソフトまたは標準インターフェースを提供し、顧客情報システムに電子証明書を取得することは、顧客サービスを改善し、企業競争力を高める手段となる。更に言えば、企業間の連携及びサービスのアップグレードは、インターネットの革新の重要な形式であり、企業にとって競争優位、市場と利益である。
電子航空券は航空会社と空港システムが連携して乗客体験を改善し、航空券の販売モデルを転換する典型的なケースです。昔、乗客は搭乗手続きをしましたが、紙の航空券を持っていなければなりません。そのため、乗客は主に本体販売店を通して航空券を買います。往復だけでなく、飛行機に乗る時に航空券を忘れてしまうという不便さもあります。電子航空券を実行した後、乗客は電話やインターネットでチケットを予約する方式を採用して、銀行カードで支払います。飛行機に乗る時はチケット購入証明書を持たなくてもいいです。空港端末は乗客の身分情報からチケットの状況を調べられます。これは非常に便利です。乗客も航空会社のために販売費を節約しました。
第三に、取引と情報の集中処理に有利である。企業間の相互接続は一般的には統一ポートを通じて行われ、業務と関連情報は最初から集中的に処理されます。伝統的な取引方式のように、各レベル、各地域に分散して行われ、そして情報の集中が行われます。これは情報処理の一環とコストを減らして、効率を高めました。
普遍的なサービス義務を持つ企業、例えば銀行、公共事業、郵便などの企業は、一般的に取引において主導的な地位にあり、企業間の連携においても、より積極的に企業のデータサービス機能とインターフェース標準を開発し、業界と国家基準の制定を推進し、社会情報化レベルの向上を促進しなければならない。
第三十条企業は会計情報システムの先端システムの建設と改造を行い、会計情報化業務を担当する専門機関または職位の参与を手配し、会計情報システムのデータ需要を十分に考慮しなければならない。
会計は企業の経営管理の各方面の情報の集まる中枢で、情報の流れの下流にあります。会計情報システムは他の業務システムの重要なユーザーであると言える。したがって、会計情報化専門機構または職位は、他の業務システムに上流情報の需要を提出する必要があり、先端システムの建設作業に参加する必要がある。
別の角度から見て、会計システムと業務システムの一体化のため、業務は直接帳簿を駆動して、会計システムとその他のシステムの限界はもうはっきりしていません。ERPなどの総合管理ソフトの出現により、会計システムと他のシステムが「私がいるかどうか、あなたがいるかどうか」という単純な会計システムや業務システムの概念がなくなってしまうかもしれません。そのため、企業は情報システムの建設を展開して、多かれ少なかれすべて会計の機能に関連して、会計の情報化の専門の機関あるいは職位はすべて参与するべきです。
会計情報化専門機構または職位は先端システムの建設に参加し、重点的に二つの方面を把握しなければならない。一つは先端システムの収集または生成した情報の内容が会計業務の必要性を満たしているかどうか、もう一つは先端システムが採用している技術基準、データ辞書が会議に出席して情報システムの互換性があるかどうか。
第三十一条企業は企業内部統制規範体系の要求に従い、会計情報システムの計画、設計、開発、運行、全過程を維持するコントロールを強化し、コントロールプロセスとコントロールルールを会計情報システムに組み込み、制御規則違反に対する自動防犯と監視を実現し、内部統制レベルを向上させなければならない。
この条は企業内部統制規範体系との接続条項である。
情報システムと内部統制の具体的な要求については、「企業内部統制応用ガイドライン第18号——情報システム」を参照してください。
第32条情報システムが自動的に生成され、かつ明晰な審査規則を有する会計証憑については、審査規則を会計ソフトに組み込むことができ、コンピュータによって自動的に審査される。自動審査を経ていない会計証憑は、まず人の手で審査してから後の処理を行わなければならない。
過去の文書規定では、構造証憑に対しても、人工審査を行ってから記帳する必要があります。これは当時の「計算機シミュレーション手仕事」の考え方を反映している。
コンピュータの自動審査証憑を許可することは、仕事規範が情報化時代の要求に適応した突破の一つである。自動審査を採用して、二つの前提を把握しなければなりません。一つは情報システムが自動的に生成した証拠であり、原始証憑と記帳証憑を含みます。「自動生成」の概念については、業務規範解読の一つである「会計資料無紙化政策砕氷」の40条を参照してください。第二に、明確な審査ルールが必要です。「明晰」というのは、一般的に定量的な指標があり、情報の比較で判断します。
自動的に生成された証憑に対して、元のデータが生成される過程は審査と制御を伴っています。データの転送と変換に新たなリスクがない限り、自動的に審査されたものとみなすことができます。
第三十三条会計処理情報化の段階にある企業は、自身の状況に合わせて、資金管理、資産管理、予算管理、コスト管理などの財務管理情報化を段階的に実現しなければならない。
財務管理情報化段階にある企業は、自身の状況に合わせて、財務分析、全面的な予算管理、リスクコントロール、パフォーマンス審査などの政策決定を段階的に実現し、情報化をサポートしなければならない。
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この条は企業会計情報化の仕事の方向性についての案内であり、企業が会計情報化の仕事を絶えずに深化させることを示唆している。
財務管理情報化段階、方策決定について情報化段階の内容区分をサポートする。この条の列挙は模範的であり、企業が段階区分に従って仕事を推進しなければならないという意味ではなく、会計情報化はこれらの仕事だけが展開できるという意味でもない。実際には、財務管理の仕事は政策決定のサポートに関連しています。異なった業界に対して、同じ仕事内容も異なった地位と意義を持っています。例えば、金融企業に対しては、資産管理とリスクコントロールはすべて財務部門の機能領域から独立しており、その情報化は会計処理情報化の基礎上に確立されるとは限らない。要するに、企業は自分の状況によって、会計情報化を段階的に推進しなければならない。
第34条支社、子会社の数が多く、分布が広い大規模企業、企業グループは情報技術を利用して会計業務を促進する集中を探求し、財務共有サービスセンターを段階的に確立しなければならない。
財務共有とは、企業(集団)が下の部門と同じ財務機能を集中し、比較的独立した財務機関によって実行されること、すなわち、各単位が一つの機関の財務サービスを共有することをいう。これは80年代にアメリカのGM、フォードなどの大手メーカーグループが提唱したものです。現在、フォーチュン100の企業の中で、すでに80%を超えて財務共有サービスセンターを設立しました。わが国では、近年、経済のグローバル化、監督管理政策の近似及び情報化の急速な発展に伴い、ますます多くの企業が財務共有の関心、企画、実施を開始しています。
企業の実際の需要と発展状況によって、財務共有は一部の業務フローの共有であり、例えば出張清算プロセスの共有であってもいいし、対外報告と財務分析を含めた全業務分野の共有でもいいです。現在、グローバル企業の財務共有のサービス分野は主に未収買掛管理、固定資産、総勘定、出張と清算、財務諸表、従業員報酬、資金管理などの取引型業務プロセスに集中している。一部の企業は内部監査、予算、計画と分析、財務リスク管理などの非取引型業務を財務共有の範囲に入れている。
財務共有と会計情報化は切り離せない。共有は集中に伴って、財務処理と業務を物理空間で分離させ、効率的で高度に集積されたソフトウェアシステムと通信技術に依存してこそ、空間差異を効果的に解決でき、財務処理の適時性を保障する。同時に、財務共有による標準化問題も情報システムレベルのサポートが必要であり、情報システムの標準化を促進する。
財務共有には以下の利点があります。
一つは高効率で低コストです。財務共有の誕生は、企業が財務処理の効率を高め、財務コストを節約することを追求しているからです。内部の異なる単位が同じで、重複して設置された財務機能を独立した共有センターに集中して処理することにより、人員、設備、知識、経験、制度の共有を実現し、規模の優位性を形成する。
二は専門化です。財務共有は財務担当者のより詳しい専門化分業を形成し、各種類の会計担当者をそれぞれの得意分野に集中させ、自分の強みを十分に発揮させる一方、それぞれの分野でより豊富な経験を積み重ね、各種類の財務の専門レベルを大幅に向上させ、財務の質を向上させる。同時に、財務共有は会計処理の仕事を企業財務部門から相対的に切り離し、財務部門に会計の管理機能を発揮することにもっと力を入れている。
三はサービスガイドです。実施する財務共有その後、財務は企業の内部機能部門から外部サービスプロバイダに転換した。共有サービスセンターは、グループ内のお客様と共有サービス契約を締結し、サービスの内容、期間、品質基準を明確にします。これは、財務機関に自分の位置づけを変え、サービス意識を確立し、お客様のニーズを導きとして、財務活動を企業の他の機能の需要により多く応答させ、財務サービスの満足度を高めるように促します。
したがって、仕事規範は、大企業が情報技術を利用して、財務共有サービスセンターを徐々に確立し、財務機能の転換を実現し、会計サービス管理の役割をよりよく発揮するよう奨励している。
もちろん、財務共有も会計処理地と企業登録地との不一致の問題をもたらし、登録地監督部門の会計監督に新たな挑戦をもたらしました。このため、業務規範は財務共有を実行する企業が監督機構のために適時に遠隔地に保管されている会計資料を調べ、調べる必要条件を提供することを要求している。第一に、登録地の事務所で、企業のすべての会計資料にアクセスできる端末を提供し、監督管理機構に照会する。第二に、登録地の監督管理機構の必要に応じて、適時に遠隔地に保管されている紙の会計資料を調べる。
第三十五条外商投資企業が使用する海外投資者が指定する会計ソフト又は多国籍企業集団が統一的に配置する会計ソフトは、本規範第二章の要求に適合していなければならない。
この条は第二十五条について、特殊な状況においても適用されることを明確にしている。それは、どの企業の会計ソフトも仕事規範第二章の要求に従う必要があり、例外がないと強調しています。海外投資家が指定する会計ソフトまたは多国籍企業集団が統一的に展開する会計ソフトは、業務規範の要求に従って漢化などの修正を行った後に、使用を引き渡さなければならない。
第36条企業会計情報システムデータサーバの配置は国の関連規定に適合していなければならない。データサーバが国外に展開している場合、会計資料のバックアップを国内で保存し、バックアップ頻度は毎月一回を下回ってはいけない。国内バックアップの会計資料は海外サーバーで正常に動作できない場合、独立して企業が会計業務を展開する必要及び外部会計監督の必要を満たしていなければならない。
インターネット時代には、モバイルインターネット、仮想専用ネットワーク、リモートアクセス、クラウドコンピューティングなどの技術が採用され、情報システムは論理的にのみ存在する概念となり、物理的には、端末装置、サーバは世界各地に分布しています。これは多国籍企業集団の会計情報システムの配置に大きな柔軟性を提供しています。安全とコスト要因から考えて、企業グループは多国籍企業のシステムサーバをある都市または数都市に集中的に保管することができます。財務共有サービスモードの運用は、更に直接に多国籍企業の会計業務をある都市に集中して行う。これは国内企業の会計資料を海外サーバーに保管する場合があります。
企業から経営管理の工作組織及び情報データに自主的な決定権があるという点では、上記のやり方は非難の余地がない。しかし、会計の仕事は企業管理活動だけではなく、それによって形成された会計資料も企業財産だけではない。会計業務は国家経済管理業務の基礎一環であり、企業会計資料も政府の企業管理に対する重要な根拠であり、国家の重要な経済情報資源である。したがって、企業会計データサーバは国外に展開すると同時に、国内においても、企業の会計監督が国外要因の妨害を受ける恐れがあるリスクを回避し、国家経済情報の安全を保障するためのバックアップを残しておかなければならない。
この条の規定により、毎月一回のバックアップ頻度は最低限の要件となります。企業が実際に取るべきバックアップ頻度及びバックアップする会計資料の範囲について、業務規範は「企業の会計業務展開の必要性及び外部会計監督の必要性を単独で満たすことができる」という原則的な規定を採用しており、企業はこの原則に基づいて自ら把握しなければならない。
第三十七条企業会計資料における経済業務事項の説明には中国語を使用しなければならず、外国又は少数民族文字対照を同時に使用することができる。
本条は「中華人民共和国会計法」第22条に基づいて制定する。注意したいのは、この条の真意は、会計監督者が経済業務事項の本質と内容を理解することを保証することであり、その説明には他の言語文字が全く現れないということではない。監督者の理解を妨げることなく、説明中の製品、材料の型番及びその他の要約された専門用語は他の言語文字を使用することができる。
第38条企業は電子会計資料のバックアップ管理制度を確立し、会計資料の安全、完全及び会計情報システムの継続、安定的な運行を確保しなければならない。
参照してください仕事の規範解読の一つである「会計資料のペーパーレス政策の砕氷」第40条の関連解釈。
第39条企業は、非機密情報システムにおいて国の秘密、国家の経済情報の安全にかかわる電子会計資料を保存、処理、転送してはならない。関係主管部門の許可を得ていない限り、それを携帯、郵送または国外に転送してはならない。
本条は「中華人民共和国保守国家秘密法」第二十四条、二十五条に基づいて制定する。一部の企業の会計情報と会計資料は国家の秘密あるいは国家の重大な利益に関わるかもしれません。企業の電子会計資料の安全を守ることは国家の経済情報の安全を保障する重要な構成部分です。企業は会計情報化の建設と実施の過程において、秘密保持意識を強化し、特別規定制度を確立し、整備し、関係者に対する教育と管理を強化し、さらに秘密保護管理の仕事をしっかりと行うべきである。
注意が必要なのは、企業が国外で証券と上場などを発行するため、関連証券会社、証券サービス機構と国外の監督管理機関に国家秘密に関わる電子会計資料を提供または公開しなければならない場合、法により審査許可権限がある主管部門に報告して承認し、同級の秘密保護行政管理部門に届け出なければならない。関連証券会社、証券サービス機構と国外監督管理機構に国家の安全または重大な利益にかかわる電子会計資料を提供または公開する必要がある場合は、法により国家書類局の承認を得なければならない。
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