年間一回性ボーナスの税務処理
ケース1:ある国有大型独占企業は、定年退職者の生活待遇を高めるために、毎月一定の割合で在職従業員のために補充養老保険を納付するほか、従業員退職手続きをした当月、職務によって、一度に従業員のために10万から30万の補充養老保険を納付し、この金額の高い所得に対して、当該部門は年間一回性ボーナスで計算し、税金を控除した。
ケース2:ある部門の5人の役員は、年末に審査状況に応じて年間一回性ボーナスを支給すると同時に、固定額で1人の役員に数万元の住宅補助金を支給する。役員の年間一回性賞与と住宅補助金はいずれも毎年12月に支給され、支給される場合、当該部門は年間一回性賞与と住宅補助金を合併して年間一回性賞与で計算し、個人所得税を控除した。
ケース3:ある部門の報酬管理制度は明確にして、従業員は毎年その年度業績状況によって業績賞を支給して、同時にその年度内の仕事の表現によって、例えば勤務試験、各管理制度の実行状況によって「精神文明賞」を支給して、この2種類のボーナスは1年に1回支給して、翌年の2月の年度評価が完成した後に支給して、支給する時、この部門は2つのボーナスを合併して年間一回性ボーナスで計算し、個人所得税を控除した。
ケース4:ある部門の報酬管理制度は明確で、従業員は半年ごとに業績状況に基づいて半年賞を発行し、1年に2回、毎回発行するたびに年間一回性ボーナスで計算し、個人所得税を控除した。
上記のケースでは、控除義務者は個人所得税の計算に誤りがあり、彼らはまたは非年間一回性ボーナス所得を年間一回限りのボーナス個人所得税を計算して控除したり、1つの納税年度に1人の納税者に繰り返し使用したりする計算方法は、低税率を適用し、個人所得税を少なく控除する事実をもたらし、これも税務監査時によく遭遇する税金関連問題である。
では、年間一回限りのボーナスは何でも入れる「かご」ではないでしょうか。答えはもちろん否定的だ。「国家税務総局の個人が年間一回性賞与を取得するなどの個人所得税の計算徴収方法に関する通知」(国税発〔2005〕9号)第1条は、年間一回性賞与とは行政機関、企業・事業体などの源泉徴収義務者がその全年の経済効果と従業員の年間仕事の業績に対する総合審査状況を指す。従業員に支給される使い捨てボーナス。上記の使い捨てボーナスには、年末の昇給、年俸制と業績給与方法を実行する単位も含まれ、審査状況に応じて現金化された年俸と業績給与も含まれている。第三条規定:1つの納税年度内に、各納税者に対して、この課税方法は1回しか採用できない。第四条規定:年俸制と業績給与を実行する単位は、個人が年末に現金化した年俸と業績給与を取得した場合、本通知第二条、第三条に従って実行する。第五条規定:従業員は年間一回性ボーナス以外の各種名目ボーナスを取得し、例えば半年賞、四半期賞、残業賞、先進賞、勤務賞など、一律に当月の給料、給与収入と合併し、税法の規定に従って個人所得税を納付する。
分析:上記の規定によると、年間一回性ボーナスの計算方法を適用するには、2つの基本的な要求があり、1つは書類の規定の要求に合致しなければならない所得であり、2つは年間に1回しか使用できない。要求に合致しない所得は、年間一回性ボーナスの計算方法を使用することができず、年間一回性ボーナスに属するが、1年間に1人の納税者に何度もこの計算方法を適用しても、同じように正しくない。ケース1定年退職時に一度に納付した補充養老保険、ケース2の住宅補助金は明らかに年間一回性ボーナスに属さず、年間一回性ボーナスの計算方法を適用しない。ケース3、ケース4の「精神文明賞」、「半年賞」は年間一回性賞与に属するが、この課税方法は1年に1人の納税者に2回使用され、文書の規定に違反し、実際に低税率を適用し、個人所得税を少なく控除する事実をもたらした。この4つのケースの中で比較的に特殊なのはケース3で、つまり同じ月に2種類の年末ボーナスを発行したのです。なぜそれらが合併して年間一回性ボーナスで個人所得税を控除することができないのか、報酬管理制度の中で、それらは異なる審査内容、審査基準と発行方法を持っているので、それらは年末ボーナスではありません。しかし、年間一回性ボーナスとして個人所得税を計算し、控除するしかない。
上記の4つのケース、正しい税務処理は、ケース1、退職時に一度に従業員のために納付した補充養老保険は、個人が在職または雇われたことによって取得した所得であり、国家税務総局の「企業年金個人所得税徴収管理に関する問題に関する通知」(国税書〔2009〕694号)第2条の規定に基づき、個人口座に計上する際、個人の1ヶ月の給料、給料(正常な給料、給料と合併しない)と見なされ、いかなる費用も控除されず、「給料、給料所得」プロジェクトに基づいて当期の個人所得税を計算し、企業が納付時代に控除して納付する。ケース2の「住宅補助金」は当月の給与と給与を合併して控除すべき個人所得税を計算しなければならない。ケース3の「業績賞」と「精神文明賞」は、金額が大きい者は年間一回性ボーナスで控除すべき個人所得税を計算し、残りの賞は当月の給与と給与を合併して控除すべき個人所得税を計算することができる。ケース4では年間2回支給される「半年賞」で、金額が大きい者は年間一回性ボーナスで控除すべき個人所得税を計算し、残りの「半年賞」は当月の給与給与と併せて控除すべき個人所得税を計算することができる。帳簿処理(当月のその他の控除税金項目と合併して帳簿処理を行うこともできる):
支払時代控除の発行または振り替え:
借用:未払従業員給与——給与×元
貸与:未払税金——個人所得税×元
代納時:
借入:未払税金——未払個人所得税×元
ローン:銀行預金×元
監査によって検出された上記の問題であれば、監査部門は上記の正確なアルゴリズムに基づいて被監査年度に控除すべき税金数を計算し、控除義務者が当期実際に控除した税金数を差し引いて、控除すべき税金数を導出し、控除義務者に追徴し、相応の罰金を科す。控除義務者は処理を受けた後、監査部門が発行した「税務処理決定書」と「税務行政処罰通知書」に基づいて、相応の税金を追徴し、相応の罰金を納付し、以下の帳簿処理を行うべきである。
控除の少ない個人所得税を追納する。
借入:未払税金——未払個人所得税×元
ローン:銀行預金×元
罰金を納める:
借:営業外支出×元
ローン:銀行預金×元
給与支給時に税金を控除する:
借用:未払従業員給与——給与×元
貸与:未払税金——個人所得税×元
まとめ:現在、中国の個人所得税の税制モデルは分類税制であり、この税制は個人の各種源が異なり、性質が異なる所得を分類し、それぞれ異なる費用を控除し、異なる税率で課税し、そのメリットは徴収管理が容易で、不足しているのは、同じ額の個人所得がタイプが異なるため、発行および計算方法によって大きな税負担差が発生します。上記のケースに関連する問題は、現在の個人所得税法の枠組みの下で、控除義務者と納税者は計算方法の適用ミスによる税金関連リスクを防ぐことに注意しなければならない。非年間一回性ボーナス所得をこの方法で控除すべき個人所得税を計算するのは正しくない。
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