ネットショップと実体企業&34 ;重複名&34 ;処理方法
1つは「双十一」が2日間の販売促進で数千万元に達するネット旗艦店で、1つは山東省威海市商工管理部門が登録した老舗の実体企業で、2つの業者は自分の名前に同じ文字を使っており、ネット上では漁具製品を販売しており、登録商標もない。では、それらの相互間は権利侵害を構成しているのでしょうか。
威海市中級人民法院はこのほど、実業者がネット電子商取引を訴えた企業名権侵害紛争事件を審理した。裁判所は、企業名権保護には一定の企業知名度が必要であり、この実体企業は現在自分の知名度を証明することができず、むしろネット販売を続けている電子商取引企業は大量の宣伝経費を投入し、売上高と同類製品はネット上で上位にランクされ、一定の知名度を持っていると判断した。だから一審判決は原告の訴訟請求を却下し、法に基づいてネット電子商取引の合法的権益を維持した。
二審では、上訴人(一審原告)が製品輸出関連書類を提出して企業の知名度を証明したが、山東省高級人民法院は、国外市場の知名度は中国の法律に保護されておらず、二審期間中に上訴人(一審被告)に登録商標を取得されたため、二審は法に基づいて原判決を維持した。
原告の威海東澳漁具有限公司は2007年7月に設立され、本名は「威海市祺カイ漁具有限公司」、2010年9月13日に企業名は「威海東澳漁具有限公司」に変更され、経営範囲は漁具及び部品の生産、加工、販売などである。
威海漢鼎漁具有限公司の法定代表者である劉超被告は2008年11月2日、「淘宝網」に店舗を開設し、主な業務範囲はブランド品の加工、生産、販売に従事している。2012年、劉超は天猫網に「東オーストラリアアウトドア旗艦店」に登録した。製品を宣伝するために、被告は2008年から毎年大量の資金を投入して広告宣伝を行い、2014年10月現在、広告投入は86万元に達した。2014年、製品市場の出来高は業界内で422015年の「双十一」セール期間中に1000万元を超えた。
2014年9月9日、威海東澳漁具有限公司は威海漢鼎漁具有限公司がその企業名権を侵害したとして威海市中院に訴えた。自分の主張を証明するために、同社は裁判所に公証書を提出し、同社が「捜狗網」の「百科」という見出しの中に収められていることを証明したことにより、原告が一定の知名度を持っていることを説明することができる。
被告は、自分のネットショップに宣伝費が大量に投入され、売上高と同類の製品がネット上で上位にランクされていることを証明する証拠を提供した。
裁判所の審理では、不正競争防止法は、経営者が「他人の企業名や名前を無断で使用し、他人の商品と誤認させる」という不正な手段を用いて市場取引に従事し、競争相手を損害してはならないと規定している。「企業名」について、最高人民法院の司法解釈は、一定の市場知名度、関連する公衆に知られている企業名の中の番号。反不正競争法による企業名、ブランドの保護は、同じまたは類似した企業名、ブランドを悪用して便乗し、他人の名誉を不当に利用して市場を混乱させる行為を制止することを強調している。
現在原告が提供している公証書は、「百度網」および「捜狗網」で「威海東澳漁具」を検索できる大量の情報を記載しているだけで、原告企業名の「東澳」の名前が高い知名度を持っていることを直接証明することはできず、関連する公衆に知られている。原告は、同社が「捜狗網」の「百科」という見出しの中に収められていると主張しているが、現在インターネット上に掲載されている「百科」類の欄はネットユーザーが自ら編集することができ、原告の企業名に含まれる「東澳」の名前が高い知名度を持っていると認定するには十分ではなく、関連する公衆に知られている。
逆に、被告は毎年大量の宣伝基金を投入し、売上高と知名度はいずれも同業界の上位にランクされ、高い知名度を持ち、関連する公衆に知られている。原告と被告の販売分野や消費者層はそれぞれ異なり、被告は販売されている「東澳」マークの商品についてネット上で高い知名度を作り、被告は原告の主観的な動機や客観的な需要には触れていない。原告企業名のうち「東澳」の名称は、反不正競争法に規定された企業名の範疇に含まれていない。
このため、威海市中院の一審判決は原告の東豪会社の各訴訟請求を棄却した。東澳会社は不服として控訴した。
二審では、東澳会社はまた輸出通関申告書と税金還付要約表などの証拠を提出し、再び企業の知名度を証明する予定だ。しかし、関連製品は主に海外販売一方、企業の海外市場での知名度は中国の法律によって保護されておらず、二審期間中に漢鼎社はまた「東澳」の商標を取得し、漢鼎社はその製品と店名に商標として「東澳」の文字を使用する権利がある。
そのため、山東省高級人民法院は二審で公開判決を言い渡し、控訴を棄却し、原判決を維持した。
同事件の許萍一審判事によると、電子商取引の盛んな発展に伴い、「インターネット+新しい経済形態は経済社会の発展のもう一つの重要な力になりつつある。そのため、どのようにインターネットの経済秩序を規範化し、電子商取引の合法的権益を保護し、この経済形態のより迅速でより良い発展を促進し、知的財産権司法保護の新たな重点点となっている。
許萍氏によると、本件における威海市中院は事件の状況を整理することによって、ネット電子商取引と実体企業のそれぞれの得意分野を明らかにし、そしてネットマーケティングと宣伝によって形成されたネット上の知名度、ネット上の評判を確認し、それによって電子商取引企業の合法的権益を効果的に保護し、インターネット時代の電子商取引の健全で秩序ある発展のために護衛の役割を果たし、良好な社会的効果を受けた。
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