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従業員募集と教育

2011/4/8 16:06:00 77

従業員募集教育

第1条会社は従業員を募集し、男女平等、民族平等である原則として、特殊な職種または職位は性別、民族に対して特別に規定されているのはその規定に従う。
第2条会社は社員を募集して全面的に実行する。審査する、優を選んで採用し、唯人賢人を任用し、内部で選択してから対外に出る。募集採用条件に該当しない従業員は募集しません。
第3条社員は会社の職務に応募する時、普通18歳(満16歳)を迎えて、健康で、現実的な態度は良好であるべきです。
第4条社員が会社の職務に応募する時は、他の使用者と合法的に労働関係を解除し、又は終了したものでなければならない。
第5条社員が応募する時に提供する身分証、卒業証、計生証などの証明書は必ず本人の真実な証明書であり、証明書を借りたり偽造して会社を騙したりしてはいけません。
会社は従業員を採用して、従業員の保証金を受け取らないで、従業員の身分証、卒業証などの証明書を抑留しません。
第6条会社は従業員の育成と教育を非常に重視し、従業員の素質と職位の要求によって、職前教育、職業教育または職場での研修教育を実施し、従業員の職業誇りと職業道徳意識を育成する。
第7条会社が従業員の職業技能訓練費用の支払いと従業員の違約時の研修費用の賠償問題は労働契約で別途約定する。試用期間内に労働契約を解除し、契約期間満了後に労働契約を終了した場合、従業員は研修費用を支払わなくてもいいです。
第8条労働契約は研修費用の支払について約束の時間がないので、もし試用期間が満了したら、契約期間内に社員が労働契約を解除すると提出したら、会社は従業員に研修費用を支払うように要求する権利があります。
第9条会社は新採用の社員に対して試用期間制度を実施し、労働契約期間の長さに応じて、試用期間は15日間から6ヶ月までとする。契約期間は6ヶ月未満の場合、試用期間は15日間とする。契約期間は6ヶ月未満の場合、試用期間は30日間とする。
試用期間は労働契約期間に含まれ、当社の勤務年限とします。

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