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海外投資の第一審の条件は何ですか?

2008/10/13 15:51:00 41875

     一、所需资格

 

1、国家対外経済貿易部の主管部門またはその授権部門に承認された対外経済貿易経営権を持つ。

対外経済貿易会社は対外経済貿易業務に3年以上従事しなければなりません。輸出入生産企業は経営権を獲得してから、対外経済貿易業務に1年以上従事しなければなりません。

2、規律を守って法を守って、信用は良好です。

3、相応の人材、資本と国際的な経営能力があります。

 

二、必要な材料

 

1、企業が国外に貿易会社と貿易代表部を設立する申請。

2、国外に貿易会社及び代表処の届出表を設立する。

3、企業の前年度輸出入総額統計表、前年度輸出額統計表、ここ3年は会社または代表部を設立する予定の国家または地区の輸出額統計表。

4、在外使節館商業参事館の意見書。

5、派遣人員構成及び主要人員履歴書。

6、海外会社定款または代表処の業務条例。

7、実現可能性報告。

8、以上の材料は一式二セットです。


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